IP-Network ShareLineインターネット接続サービス契約約款 |
2005年3月1日 |
第1章 総則 |
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第101条(約款の適用)![]() 2.当社が契約者に対して発する第104条に規定する通知は、この契約約款の一部を構成するものとします。 3.当社が、この契約約款の他に別途定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知(以下、併せて「利用規約等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。 4.契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、契約者の利用する第一種電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意しなければなりません。 5.当社が提供する本サービスの利用申込は、利用者が当社指定の申込書の場合は必要事項を漏れなく記入、捺印の上当社に提出することにより行うものとします。 6.当社ホームページ上のお申込フォームからの利用申込の場合は、必要項目を漏れなく入力し、画面に表示される手順に従って送信操作を行うものとします。但し、追って郵送する当社指定の申込書へ捺印の上当社に提出することが条件となります。 7.利用契約は、申込内容に不備なく記載があり、当社からその申込を承諾する旨の通知が発信された時点で締結されたものとします。但し、当社が申込者に対し申込内容の不備を通知し、これを補正するよう要求し、かかる要求を行った日から1ヵ月以上連絡がない場合は、申込は取消されたものとみなします。 8.本サービスの提供は、前項により利用契約が成立し、当社が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。 |
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第102条(サービスの種類)![]() 本サービスの種類は以下のとおりとします。 (1) フレッツISDN対応プラン (2) フレッツADSL対応プラン (3) Bフレッツファミリー対応プラン(ファミリー/ニューファミリー/ファミリー100/マンション) (4) Bフレッツベーシック対応プラン(ベーシック/ニューファミリー/ファミリー100/マンション) (5) PHS対応プラン(AirH”) (6) オプションサービス |
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第103条(用語の定義)![]() 1.インターネット接続サービス この契約約款に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロトコルによる電気通信サービス 2.契約者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 3.利用契約 この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 4.契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア 5.本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、さくらインターネット株式会社(以下、「さくらインターネット」といいます)または、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア 6.本サービス用設備等 本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含む) 7.消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 8.アクセスポイント 契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社または、さくらインターネットの本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社または、さくらインターネットが設置するもの 9.契約者回線 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 (ADSL、光ファイバ回線を含みます) 10.アカウントID パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 11.パスワード アカウントIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号 12.発信者番号通知機能 日本電信電話株式会社及びその関連会社が提供する第一種電気通信に関する機能で、通信の発信者の電話番号を通信の着信者に通知する機能 13.フレッツ・ISDN 東日本電信電話株式会社及及び西日本電信電話株式会社(以下、あわせて「NTT」といいます)が提供する地域IP網によるISDN回線の定額接続のサービス 14.フレッツ・ADSL NTTが提供する地域IP網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス 15.Bフレッツ NTTが提供する地域IP網による光ファイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス |
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第104条( 通知 )![]() 2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。 |
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第105条( 契約約款の変更 )![]() 2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。 |
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第106条( 合意管轄 )![]() |
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第107条( 準拠法 )![]() |
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第108条( 協議 )![]() |
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第2章 IP-Network ShareLineサービス契約の締結等 |
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第201条(利用契約の単位)![]() |
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第202条(利用の申し込み)![]() |
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第203条(承諾)![]() (1) 申込者が実在しない場合。 (2) フレッツ・ADSL各対応プラン及びBフレッツ各プランの場合、申込者がNTTのフレッツ・ADSL又はBフレッツの申込を完了していない場合、又は当社の指定する地域のADSL回線名義人ではない場合。 (3) フレッツ・ADSL対応プランの場合、契約の対象となる契約者回線につき既に他の電気通信事業者からADSL接続サービスの提供を受けている場合、又は契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合。 (4) 本サービス利用の申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (5) 申込者の利用料金の決済に用いる口座振替につき届出の金融機関にて確認ができない場合。 (6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、又は入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 (7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、または申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合。 (8) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。 (9) 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。 (10) その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。 2.申込者は、当社が申込を承諾した時点で、この契約約款の内容を承諾しているものとみなします。 |
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第204条(契約者の登録情報等の変更)![]() 2.フレッツ・ADSL各対応プラン、Bフレッツ各プラン、の場合、当社の指定地域外への住所変更はできません。 3.第1項の届出がなかったことで会員が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。 |
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第205条(利用契約の変更)![]() 2.当社から無料で付与されるメールアドレス及びホームページのアドレスの変更はできません。 |
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第206条(契約者からの解約)![]() (1) 当社は毎月末日付けにて解約を行うものとします。この場合、契約者は解約希望の前月15日までに、当社所定の方式にて申請するものとします。 (2) 契約者より利用本契約の解約の申請がない場合は、契約を自動的に更新するものとします。 (3) 契約者が利用本契約を解約する場合、解約希望日までにアカウントIDおよびパスワードを当社に返還するものとします。 (4) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。 |
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第207条(当社からの解約) |
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第208条(権利の譲渡制限)![]() |
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第209条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)![]() 2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、第一種電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3.当社は、契約者が前2項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。 |
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第210条(最低利用期間)![]() |
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第3章 サービス |
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第301条(サービスの内容)![]() |
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第302条(サービスの提供区域)![]() (1) フレッツISDN対応プラン:日本全国とします。 (2)フレッツ・ADSL対応プラン及びBフレッツ対応プラン:NTTがフレッツ・ADSLサービス及びBフレッツサービスを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし地域名はNTTの使用するものに準じます。第303条(本サービスの廃止)当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。 2.フレッツ・ADSL及びBフレッツサービスの提供が当社及びNTT間の契約解除その他の理由により終了した場合、フレッツ・ADSL各対応プラン及びBフレッツ各プランは自動的に廃止となります。 3.当社は、前2項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合またはNTT又は、さくらインターネット都合により本サービスの全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。 4.第1項の場合、第402条(利用料金の支払義務)の場合を除き、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。 |
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第4章 利用料金 |
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第401条(本サービスの利用料金、算定方法等)![]() |
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第402条(利用料金の支払義務)![]() 2.前項の期間において、第702条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービス提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3.第705条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4.料金の日割は行いません。 5.フレッツ・ADSL各対応プラン及びBフレッツ各プランにおいて、NTTの工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できなかったとしても、料金の減額等は行いません。 |
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第403条(初期登録料及び工事費の扱い)![]() 2.工事費用のうち、屋内配線工事等の費用は、NTTから契約者に直接請求されるものとします。 3.フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL及びBフレッツについて、当社がNTTとの取次を行う場合であっても、当該回線の契約は契約者とNTTとの間で行われるものとし、当社は回線の開通調整等は行いません。 |
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第404条(利用料金の支払方法) (1) 契約者は、当社が承認した口座振替届出金融機関からの引落しにより支払うものとします。 (2) やむを得ず前号における支払方法を実行できない場合、当社が定める支払方法により支払うものとします。 2.契約者と口座振替届出金融機関との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 3.前2項において契約者が口座振替届出金融機関以外の決済手段を用いる場合、集金代行業者に支払う手数料および金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 4.支払方法は、月額払いのみとします。 5.何らかの理由により、引き落としの処理が不可能であった場合不可能であったことが判明した日から14日以内に、利用者は振込みにて支払うものとします。振込手数料は利用者の負担とします。 |
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第405条(遅延損害金)![]() |
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第5章 契約者の義務等 |
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第501条(ユーザID及びパスワード) 2.契約者は、アカウントIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 3.契約者は、契約者のアカウントID及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、会員自身が関与しなくともアカウントID及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重過失によりアカウントIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。 4.契約者のアカウントID及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しません。 5.契約者は、自己のアカウントID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。当社は、当該契約者のアカウントID及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。 6.契約者はダイヤルアップ接続を行う場合、発信者番号通知を行わなければなりません。当社は発信者番号通知のない通信を拒否することがあります。また、番号通知がない場合に通信ができないことにより契約者が被る不利益及び損害について、当社は一切責任を負いません。 |
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第502条(自己責任の原則) 2.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。 3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。 5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その支持に従うとともに、他者ネットワークの利用して第503条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。 6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関しいかなる責任をも負いません。 7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。 |
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第503条(禁止事項) (1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 (2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為(3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (5) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為 (6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像、文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、またはその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 (7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 (8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 (11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為 (12) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 (13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為 (14) 他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 (15) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 (16) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 (17) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為 (18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 (19) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為 |
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第6章当社の義務等 |
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第601条(当社の維持責任)![]() |
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第602条(本サービス用設備等の障害等)![]() 2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。 3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。 4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。 |
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第603条(通信の秘密の保護)![]() 2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 3.契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。 4.当社は、契約者が第503条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。 |
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第604条(契約者情報等の保護)![]() 2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社または当社業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。 3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。 5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。 6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。 7.契約者は、当社がフレッツ・ISDNプラン、フレッツ・ADSL対応プラン又はBフレッツ対応プランのサービス利用に係る事項についての手続等を行う目的で、NTTに対し、契約者が本サービスの申込にて入力した所定の事項(当社に届け出た変更事項を含みます)を提供することを承諾します。 |
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第7章 利用の制限、中止及び停止 |
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第701条(利用の制限)![]() 2.当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。 |
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第702条(保守等によるサービスの中止) (2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (3) 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。 (4) 第701条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。 (5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。 (6) 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を検知した場合。 2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な場合あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。 3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常予想外の通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。 |
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第703条(データ等の削除)![]() 2.当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。 |
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第704条(契約者への要求等)![]() (1) 第503条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します。 (2) 他者との間で、クレーム等の解消のため協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します。 (3) 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。 (4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 (5) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。 (6) 第705条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。 (7) 第207条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。 2.前項の措置は第502条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 3.契約者は、第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。 |
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第705条(利用の停止) (1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。 (2) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。 (3) 本サービスの利用が第503条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第1号および第2号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。 (4) 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。 2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3.契約者がアカウントIDを複数個保有している場合において、当該アカウントIDのいずれかが前条第1項第7号または本条第1項により使用の一時停止または解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウントIDの使用を一時停止とし、または解約とすることができるものとします。 5.前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 |
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第8章 損害賠償等 |
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第801条(損害賠償の制限) 2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。 (1) 後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること (2) 賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること 3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害については当社は賠償責任を負いません。 4.本サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。 5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。 |
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第802条(免責) 2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。 3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、または契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。 4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。 |
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以上 付則 ![]() |
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別表 <料金及びサービス詳細> 1.フレッツISDN対応プラン※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@shareline.jp)が付与されます。 2.フレッツADSL対応プラン※ 通信速度はベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。 3.Bフレッツプラン
a.ベーシック対応プランb.ファミリー対応プラン 4.PHS対応プラン※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@shareline.jp)が付与されます。 5.オプションサービス(その他) |
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